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【裁判】上級医師、一般道120キロ暴走で事故り女児死なす→執行猶予のアホアホ判決に、「軽すぎる!」の声

Category:事件・事故
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1: ばぐっち ★ 2024/06/13(木) 12:20:17.48 ID:??? TID:BUGTA

2022年6月に広島県福山市内の一般道でスポーツカーを時速120キロメートルで運転し、小学生を死亡させたなどとして、過失運転致死傷の罪に問われた30代の男性医師に対し、広島地裁福山支部は6月4日、禁錮3年・執行猶予5年の有罪判決を言い渡した。

報道などによると、医師は法定制限速度を70キロ上回る時速120キロで交差点に進入。衝突した軽乗用車に乗っていた9歳の女児を死亡させたほか、歩道にいた男性にけがをさせたとして、過失運転致死傷の罪に問われていた。

医師は過去3度の速度違反歴があり、「指定最高速度の2倍以上の速度で走行させ、過失の程度は大きい」とされたが、右折する被害者側の車が医師の車を十分に確認しなかったことの影響も考慮し、「直ちに実刑に処することは躊躇される」として執行猶予付きの判決となったようだ。

この判決に対して、ネットでは「時速120キロで走ってくることを確認しろっていうの?」「量刑軽すぎる」「なぜ危険運転致死罪が適用されないのか」など厳しい声が多く上がった。

一般道を時速120キロで走行すること自体がかなり危険な行為といえそうだが、問われた罪名が「危険運転致死傷罪」ではなく「過失運転致死傷罪」だったのはなぜなのだろうか。また、「量刑が軽すぎる」という評価は妥当なのだろうか。元検察官の荒木樹弁護士に解説してもらった。

●「時速何キロ以上だから処罰できる」ものではない

危険運転致死傷罪は、2001年に制定された犯罪です。それまで、交通事故はすべて業務上過失致死傷罪で処罰されていました。

当時の業務上過失致死傷罪の量刑は「懲役5年」が上限で、悪質な運転事故に対する処罰としては軽すぎるとの被害者等の声を受けて、新たに制定された犯罪類型です。(続きはリンク先)
https://approach.yahoo.co.jp/r/QUyHCH?src=https://news.yahoo.co.jp/articles/0afa37e4afb69b19b247f5b94f864cf755687a7e&preview=auto

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15: 名無しさん 2024/06/13(木) 12:30:49.38 ID:R61q6

>>1
裁判官は世間知らずの気狂い池沼という事がまた証明されてしまった


16: 名無しさん 2024/06/13(木) 12:31:35.39 ID:2E8IV

>>15
裁判官は判断するだけ。
危険運転致死傷罪で起訴しなかった検察に言えよ


41: 名無しさん 2024/06/13(木) 12:57:53.97 ID:BQ5lD

>>1
ふぅん。


だったら殺し放題じゃん


78: 名無しさん 2024/06/13(木) 14:21:05.71 ID:rMdM0

>>41
直進車無視でシートベルト未着用は無罪なんですかね?


88: 名無しさん 2024/06/13(木) 14:36:02.79 ID:BD0xO

>>1
時速120で接近されたら
右折車も感知できませんて

これは未必の故意による殺人と同等


2: 名無しさん 2024/06/13(木) 12:21:57.37 ID:gM5rj

この国では上級は仏より上にあるのさ!


3: 名無しさん 2024/06/13(木) 12:23:39.74 ID:8ihWn

まぁ、一般道で120だすキチは置いといて、
爺さんが孫にシートベルトさせておけば死ななかった訳です。


4: 名無しさん 2024/06/13(木) 12:24:15.43 ID:WaEJ3

>>3
それでも執行猶予はないわ


8: 名無しさん 2024/06/13(木) 12:25:56.61 ID:8ihWn

>>4
危険運転致死傷罪ならしゃーない


5: 名無しさん 2024/06/13(木) 12:24:50.72 ID:gM5rj

>>3
キチが120出さなければ死ななかった訳です。


9: 名無しさん 2024/06/13(木) 12:26:18.93 ID:8ihWn

>>5
ならその正義感でキチガイを私刑にどうぞ


86: 名無しさん 2024/06/13(木) 14:30:21.68 ID:gM5rj

>>9
こういう奴はいざ自分が被害者になって同じ立場に立たされたら両手を挙げて許すのかね


18: 名無しさん 2024/06/13(木) 12:34:09.18 ID:fTwGb

>>5
速度は出し過ぎだけど、事故の形態だけで言えば右直の事故で右折側に過失が大きいよ。
速度を加味して、直進車の方にも過失が動くなるとはいえ右折側の過失がなくなることはない。
だから、執行猶予も致し方ないんじゃないかな。


法律は感情論じゃないんよ。


84: 名無しさん 2024/06/13(木) 14:28:56.30 ID:gM5rj

>>18
だから、相手が法定速度を大幅に超過してたのを予見できたかどうかだよ


89: 名無しさん 2024/06/13(木) 14:38:00.47 ID:D1A16

>>84
予見しろ!って自動車学校で習わなかったか?


6: 名無しさん 2024/06/13(木) 12:25:03.56 ID:1Wznz

右直事故だからこんなもの


7: 名無しさん 2024/06/13(木) 12:25:38.38 ID:bHBlU

一般道で120キロで走って人轢き殺しても執行猶予付くのか
良いこと聞いたわ


11: 名無しさん 2024/06/13(木) 12:27:06.62 ID:inc9G

高速ならともかく下道だぞ。
最低でも速度超過60kmなら十分危険運転だろうに。


12: 名無しさん 2024/06/13(木) 12:28:34.46 ID:6KKwr

医師の名前は出てるの?


13: 名無しさん 2024/06/13(木) 12:29:17.40 ID:8ihWn

危険運転致死傷罪(同法2条)で処罰されるのは、以下の8類型です。

(1)酩酊運転
(2)制御困難高速運転
(3)未熟運転
(4)妨害運転(走行中の自動車の直前に進入等)
(5)妨害運転(走行中の車の前方で停止等)
(6)高速道路等妨害運転
(7)信号無視運転
(8)通行禁止道路運転

同罪成立には各規定の要件を満たすことが必要で、いくら危険な運転であっても、
これらの規定のいずれかに該当し、検察官が確実に証明しない限り、
危険運転致死傷罪で処罰することはできません。

今回問題となっているのは、(2)制御困難高速運転です。法律上、「その進行を制御することが
困難な高速度で自動車を走行させる行為」が処罰の対象です。具体的な速度は規定されておらず、
「時速何キロ以上だから処罰できる」というものではありません。

走行していた道路の交通量や状況などから「制御することが困難な高速度」
であることを立証する必要があります。


90: 名無しさん 2024/06/13(木) 14:59:33.56 ID:gNYNJ

>>13
120程度で危険運転にしてたらパトカーの緊急走行が危険運転に問われるからまー適用はないね


14: 名無しさん 2024/06/13(木) 12:29:58.41 ID:VBd47

治療でも違法な事やってそうで怖いね


62: 名無しさん 2024/06/13(木) 13:54:14.32 ID:AXjjf

>>14
どこの医師で名前を公表して欲しいよな怖い




上級無罪はいい加減にした方がいい ( ´・ω・)y─┛~~~oΟ◯